項目 公休 法定休日
決める主体 会社が就業規則や雇用契約で自由に設定 労働基準法35条で週1日(または4週4日)以上を義務付け
法的拘束力 法律の最低基準なし(会社ルール次第) 法定基準で必ず1日必要/就業規則で明示義務
休日の範囲 会社が「労働義務なし」と定めた日すべて(法定休日+その他の所定休日) 最低限の「絶対に休ませるべき日」1日だけ
出勤させた場合の割増賃金 週40hを超えた分のみ時間外25%以上(40h以内なら割増なし) 最初の1時間から休日割増35%以上
実務での呼ばれ方 「公休」「所定休日」など(企業・業界で呼称が変動) 「法定休日」「法休」と呼称するのが一般的
代表的な例 週休2日制で土曜=所定休日、日曜=法定休日 → 土日とも公休 上記例で 日曜のみ法定休日

参考