2024-04-03 裁量労働制の省令・告示の改正(2024年4月1日施行)
2024年4月1日施行された「裁量労働制の省令・告示の改正」PDF資料をChatGPTに要約してまとめてもらった。
ソース: 事業者の皆さまへ:裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です
概要
2024年4月1日以降、裁量労働制を導入または継続する事業場に新たな手続きが義務付けられます。これにより、労使協定や労使委員会の運営に関する追加事項が定められました。
共通の新要件
- 本人同意の取得と撤回手続き
- 制度適用において、労働者の同意を取得することが必要。
- 同意を撤回する手続きの詳細を労使協定または労使委員会の決議に明記。
- 同意しなかった場合の不利益取り扱いを禁止。
- 記録保存義務
- 同意および撤回の記録、労働時間状況、健康・福祉確保措置等の実施記録を5年間(当面3年間)保存。
企画業務型裁量労働制に特有の要件
- 賃金・評価制度の説明
- 使用者は対象労働者に適用する賃金・評価制度を労使委員会に事前説明。
- 制度変更時も説明義務あり。
- 運営規程の明確化
- 労使委員会を6ヶ月以内ごとに1回開催。
- 制度の実施状況を把握し、運用改善を行う。
- 定期報告の頻度変更
- 初回は6ヶ月以内、その後は1年以内ごとに1回。
健康・福祉確保措置
以下の措置から最低1つずつ実施することが推奨されます:
- 勤務間インターバルの確保
- 深夜労働の回数制限
- 一定労働時間超過時の適用解除
- 連続した年次有給休暇の取得促進
- 医師による面接指導
- 健康診断の実施
- 相談窓口の設置
手続きと届出
- 労使協定または委員会決議の追加項目
- 労働基準監督署への届出が必要。
- 2024年3月末までに完了すること。
- 労使協議が必要な内容
- 制度対象業務・対象労働者の範囲。
- 健康・福祉確保措置や苦情処理措置。
- 同意撤回手続きと記録の保存。
相談窓口
- 労働基準監督署: 時間外労働や年次有給休暇などの相談窓口。
- 働き方改革推進支援センター: 賃金制度や助成金活用、労働管理課題に対応。
この改正は、裁量労働制の適正な運用を確保することを目的としています。必要な措置を準備し、期限内に届出を行うことが求められます。