よく勘違いするやつ。

まとめ

取締役は会社法上決まっている役員だけど、執行役員は会社との間で雇用契約を締結している従業員。


以下、下記の記事より引用する。

取締役と執行役員の違いとは? 法律での役員の扱いと導入手続きについて|企業法務コラム|顧問弁護士・企業法務ならベリーベスト法律事務所

取締役(役員)

取締役とは、会社の業務執行に関する意思決定を行う役員のことをいいます。取締役は、会社法によって定められている役員であり、株式会社では必ず設置しなければならない機関のひとつです(会社法326条1項)。

執行役員(従業員)

執行役員とは、取締役の代わりに会社の業務を執行する役員のことをいいます。執行役員は、取締役に業務が集中してしまい迅速な業務執行に関する意思決定ができないという事態を回避するために、取締役が決定した方針に基づき、会社の業務を行うために設けられた役職です。

執行役員は、取締役のように会社法上の定義がある役職ではありませんので、執行役員という役職を設けるかどうかは各企業の裁量に委ねられています。

執行役員は、役員という名称ですが、取締役などの役員とは異なり、会社との間で雇用契約を締結している従業員であることが多いです。取締役と執行役員とは、会社に雇われているか否かという点で大きな違いがあります。

執行役

執行役とは、指名委員会等設置会社において業務執行及び取締役会から委任された業務執行の決定を行う役員のことをいいます(会社法402条1項、418条)。

指名委員会等設置会社にのみ存在する役員。

そこで「執行役」についてであるが、会社法では上記②指名委員会等設置会社においてのみ、取締役会で選任することとされている(法402条)。

執行役と執行役員はどう違うのか |ニッセイ基礎研究所